新築を検討している方に、ぜひ知っておいて頂きたいことの1つである、「地震地域係数(地震係数)」とはどんなモノか?

その地震係数から考える建築基準法の意外な真実もお伝えしていきます。

特に耐震性に優れた住宅を考えている方は、必見の記事になっていますので、早速今回の記事の要点をみていきましょう。

 

 
・地震地域係数とは、大きな地震が来る確率が低いとされている地域で、建築物の耐震強度を低減させてもよい、という基準。 
 
・特に愛知県は、既に東南海沖地震などのリスクが高い地域であり、地震係数は1.0と建築基準法どおりの設計が義務付けられている。 
 
・熊本地震がある前、熊本県は耐震係数が0.9〜0.8の地域であり、大きな地震が来る確率が低い地域とされていた。 
 
・建築基準法自体が、4号特例などで甘い基準となっており、建てる人の財産を考えた法律になっていないことが問題。 
 

 

1. 地震地域係数とは

  

まず地震地域係数とは、カンタンに解説すれば「日本で大きな地震が来る確率が低い地域は、耐震の基準を緩和しますよ」という基準です。

建築基準法は、全国共通の法律となっているものの、地震が来る確率が低いとされている地域は耐震基準が甘くなっています。

 

少し専門的なことに触れておくと、地震地域係数は建築基準法・施行令第 88 条第 1 項によって定義されています。

条文では「その地方における過去の地震の記録に基づく震害の程度、及び地震活動の状況その他地震の性状に応じて、 1.0 から 0.7 までの範囲内において国土交通大臣が定める数値」となっています。

 

これは、建築基準法の耐震基準を 1.0 として、0.9〜 0.7 までの係数を用いて耐震基準を緩和できます。

例えば、0.7 に該当する沖縄県は建築基準法から単純に3割程度、耐震性能が低い家を建てても「建築基準法上はなんら問題はない」となります。

 

1-1. 愛知県は地震地域係数 1.0

 

そこで気になるのが「愛知県、特に三河地域はどんな数値になっているの?」という部分です。

愛知県全域で 1.0 となっており、建築基準法どおり以上の耐震性能が求められています。

全国的にも、東北~関東・静岡といった地域は、地震係数が 1.0 となっており、建築基準法からも愛知県は「地震でリスクが高い地域」とされています。

 

ちなみに以下の図は、今後 30 年以内に起きるとされている地震の大きさ・確率です。

 

 

そして、こちらは愛知県における将来予測される大地震と、過去の大きな地震の一覧です。

 

今後予想される大地震マグニチュード確率
南海トラフ地震8~9レベル(東日本大震災と同じ)70~80%
出典:文部科学省研究開発局地震・防災研究課

 

 

過去の大地震(愛知県)マグニチュード被害状況
1945年三河地震6.8幡豆郡、碧海郡に甚大な被害。死者2306人、負傷者3866人、住家全壊7221棟
1944年東南海地震7.9小津波あり。名古屋臨海で液状化。死者・行方不明者438人、負傷者1148人、住家全壊6411棟
1891年濃尾地震8.0三河・尾張で死者2339人、負傷者4594人、家屋全壊68899棟
1854年安政南海地震※2日連続でM8.4の地震8.4三河、知多、尾張の沿岸に被害。津波により被害
出典:文部科学省研究開発局地震・防災研究課

  

このように、過去の歴史上では愛知県は大きな地震で被害が出ている地域です

特に1944年、1945年の地震は、戦時中ということもあり正確なデータかどうか正直、怪しい部分もあります(正確なデータを公表すると戦争下ではマイナスなため)

最近は、中部地方では大きな地震が幸いにも起こっていないため、危機感が薄れつつありますが、「歴史は繰り返す」ことをしっかり考えて資産形成である新築を検討する方が賢明でしょう。

 

建築では「備えあれば憂いなし」「転ばぬ先の杖」という ” ことわざ ” のとおり、特に家族の命を左右する耐震性については注意して設計しましょう。

 

2. 熊本県は地震係数が0.9~0.8だった

 

さて、愛知県では過去の歴史から見ても、建築基準法から見ても耐震については、気を付けた方がいいエリアであることは分かりましたでしょうか。

しかし、直近で記憶に新しい熊本地震はどうだったのか?をみていきましょう。

 

結論から申し上げると、熊本県は熊本地震が来る前は「大地震が来る確率が低い0.8~0.9のエリア」でした。

 

2-1. 熊本地震での倒壊と地震係数との関連は不明

 

  

熊本地震では、築年数が数十年経過している家はもちろん、耐震等級が1~2の比較的新しい住宅も、倒壊や半壊被害が発生して業界にも衝撃が走りました

上図のくまもと型住宅生産者連合会の資料によれば、当時築16年以内の新しい住宅(耐震等級が1~2)で196棟の被害が出ています

耐震等級1とは、建築基準法の耐震基準を満たした設計がされた住宅であり、耐震等級2は建築基準法の1.25倍の耐力を持った家です。

当時の熊本県では、建築基準法より少し緩い耐震設計も可能な、地震地域係数が0.8~0.9という地域でした。 

 

具体的に被害が大きかった益城町は 0.9 のエリアであったものの、熊本県全体的には地震の確率が低い地域とされていました。

様々な調査がされた結果では、地震係数による緩和が原因で倒壊や損傷が大きくなった、という証拠は出ていませんが、いずれにしても多くの家に被害が出たことに変わりはありません。

 

3. 問題は建築基準法の「甘さ」

 

ここでの問題は、熊本県が地震地域係数のエリアであったことではなく、そのような緩和措置がある建築基準法自体が問題であること、です。

建築基準法には、実は様々な「建築業者に甘い」箇所がたくさんあります。

なぜ、本来基準となるべき建築基準法が甘いのか?また他に甘いポイントを見ていきましょう。

 

3-1. 廃業する工務店が続出?

耐震基準において建築基準法自体が甘い理由は、厳しくし過ぎると多くの工務店がついてこれず、廃業の危機に陥るから、と推測されます。

構造計算(許容応力度計算)も同様で、4号特例という本来必要な構造計算を省略しても良い、という抜け道があります。

実は建築業者は建築のプロ…に見えますが、本来必要な構造計算ができない会社の方が多く、構造計算を義務化してしまうと困る会社が多いのです。

構造計算をしない理由は様々ですが、すべての理由が「工務店都合による逃げ」です。

 

・コストアップします

・壁量計算でも第三者機関で認定を取ったら大丈夫

・法律(4号特例)で構造計算までやらなくていいなど

 

耐震の考え方について、突っ込んで聞いてこういった回答が返ってくる工務店の耐震性は疑問に思った方が良いでしょう。

 

4. まとめ

ダイシンホームでは、パナソニックによる構造計算(許容応力度計算)を全棟実施しています。

これは建売の分譲住宅でも注文住宅でも同じで、耐震等級3で設計させていただきます。

 

耐震は家づくりをする上で、必ず気を付けなくてはならないポイントであり、ダイシンホームは耐震性能ではこれ以上ない性能でのご提案をお約束します。

耐震について、もっと深堀したい方はこちらのブログもご覧になってください。

 

 
テクノストラクチャー工法の特徴(基礎編)
 
テクノストラクチャー工法の特徴(応用編)
 
【碧南】後悔しないための建売(分譲)住宅の耐震設計の見極め方
 

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